● 17年10月11日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №200 若松高校奨学金事件 ⑩ 判決Ⅰ



当然私達は勝訴した。判決は以下の通りである。

「原告らが被告の再三の勧告にもかかわらず本件進学奨励金等の交付申請を、解同若松地協を経由して行わなかったのは、従前原告らの所属していた解同波打支部が解同から脱退して全解連に加入したためであることは前記のとおりである。

そして、右の脱退が同和運動団体内部における活動方針についての対立を原因とすることも前記のとおりであるが、更に、弁論の全趣旨及びこれにより真正に成立したものと認める甲第五、第六号証によれば、同和運動の方針をめぐり解同内部で生じるに至った対立、抗争及びこれを引き継いだ解同対全解連の対立関係は、同和運動のあり方についての基本的な認識にかかわる性格のもので、かつ、全国的な現模を有し、容易には氷解し難いものであることが窺われる。

そして、証人今井春夫の証言によれば原告らの属する解同若松地協波打支部が解同を脱退して全解連に加入するに至ったのも、同和運動団体間の大きな対立関係の一端に繋るものと認められる。

このような状況であるから、原告らないしその保護者らに対し、全解連に加盟しつつ本件進学奨励金等の交付申請は解同若松地協を通じてなさるのを期待することは困難であるといわざるを得ない。

以上のとおりであって、解同を通じての申請手続が効果的に機能してきた基盤は既に失なわれたというべきであり、そのためにこそ、本件紛争が生起するに至ったということができる。

右のように、本件指定手続の合理性を担保する前提はもはや消滅しているのにかかわらず、なお従前の取扱いを「被告の指定する手続」として原告らに強制することは、事実上原告らに対し本件進学奨励金等の受給の途を閉ざすことを意味し、著しく不合理な結果をきたすものといわざるを得ない」


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