● 17年03月21日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №181 若松体育館事件② 小林実教育長の尋問Ⅰ



集会、表現の自由は最大限に保障されなければならない。その制限は他の基本的人権を直接侵害し、且つそのおそれが明日な場合に限定されるというのが判例多数説である。従って共産党の演説会がそうであることを北九州市は立証しなければならない。

北九州市の立証は次の小林実教育長の証言である。

高木健康弁護士「そうすると、最終的には運動に支障が生じるからということみたいなんで、そちらのほうから聞きますが、具体的にどんな支障が生じるんですか。こういう意見を発表されたら」。

小林実教育長「私どもが、この意見を発表されますと、行なっている行政が要するに地区住民の基本的人権を守る立場から行なっているわけですが、そういうことでやっているのではないと、市の同和行政は逆のほうで間違ってやっているんだということが、市民に誤って伝えられると、そのことはこの地区住民の基本的人権を守る立場からしますと逆のことになる、逆差別を助長するという判断が一つと、先程言いましたように同和行政を進めるにあたって、この自主的運動と機密な連携を保ちながらやっているわけでございますが、そういう関係が保たれなくなりまして、仕事が出来なくなる。
最終的には地区住民の基本的人権を守れないということに至る。こういうふうに判断したわけでございます」。

高木健康弁護士「あなたが言っているのは、極めて抽象的なんで、もっと具体約に言ってもらえませんか。過去に起こったどんな事例があるんですか」。

小林実教育長「私が申し上げているのは、お断りした訳でございまして、その結果が出てないということなのかもしれませんが、現実の問題として予算に組まれております同和行政が実施出来なくなるという内容のものを、誰にどの地区に実施するかということが出来なくなるということを申し上げているわけです」。


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