※このコラムは北九州地区労連の機関紙「北九州地区労連ニュース」の労働コラムより掲載しています。
● 17年02月06日 お知らせ

利益相反に関する事前確認へのご協力のお願い



弁護士は、弁護士法等の定めにより、自身や同じ事務所に所属する弁護士が既にご相談・ご依頼を受けた案件について、その案件の相手方のご相談・ご依頼を受けることができません(利益相反の禁止)。これは、弁護士が公正に職務を行い、かつ、ご相談者・ご依頼者との信頼関係を守るために作られた法律上のルールです。

そこで、当事務所では、このルールを守るため、離婚や親子問題、相続等、身近な方を案件の相手方とするご相談をお受けする際には、ご相談に先立ち、案件の相手方のお名前をお尋ねしています。このようなタイプの案件では、相手方当事者も同じ地域にお住まいのことが多く、当事務所所属弁護士にご相談されたことがある可能性があるからです。

皆様にはお手間をおかけいたしますが、趣旨をご理解の上、相手方確認手続にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。また、仮に、案件の相手方が、皆様より先に当事務所所属弁護士にご相談等されていた場合、皆様からのご相談のご予約をやむを得ずお断りさせていただきます。この点につきましても、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。


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