ご依頼・ご相談について

    1. まずはご予約を
      電話にて予約を受け付けております。
      電話番号は、093-642-2868です。
      電話の受付時間は

        • 平日(土・日・祝日を除く)午前9時から午後5時までに
          お電話ください。

      日曜・祝日はお休みです。

    2. 面談でのご相談を
      弁護士が面談をし、ご相談をおうかがいします。
    3. 資料のご用意を
      ご来所に際し、ご相談に関係する資料(契約書や裁判資料など)を持参していただくと、ご相談がスムーズに進みます。
費用について 弁護士費用具体例 法律援助制度の利用

費用について

弁護士費用の種類
弁護士費用としてご負担をいただくものには、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などがあります。

法律相談料

弁護士がお客様へ行う法律相談の料金です。30分に5,500円(消費税込)となります。

着手金

事件のご依頼を受けるときにいただく費用です。

報酬金

事件が終了した際にいただく費用で、金額は成功の程度に応じます。

実費

事件処理に必要な経費です。郵便切手代、印紙代、交通費などです。通常、予め一定額をお預かりし、事件終了後に精算します。

日当

弁護士が事件処理のために、目安として半日以上、事務所外へ出張ないし移動を行う場合の費用です。

弁護士費用具体例

ご依頼いただく事件の種類に分けて、弁護士費用についてご説明します(金額はすべて税込です。)
詳細は相談を担当した弁護士にお聞き下さい。

1 債務整理

債権者数1件につき     33,000円
報酬金として、債権者に対する過払い金を請求できる場合に回収金額の21%以内をいただきます。

2 破産事件

着手金は、ご依頼者の資産、負債額、事件規模などに応じますが、原則として次の金額となります。

事業者の自己破産事件    55万円以上

非事業者の自己破産事件   33万円

着手金のほかに、実費5万円が必要です。

破産事件の場合には法律扶助の適用を受けられる方がほとんどです。法律扶助は弁護料等を立替えてくれる制度です。

立替金の返済は毎月1万円程度です。
申込みは当事務所が行いますので、遠慮無く相談下さい。

3 小規模個人再生・給与所得者再生(民事再生事件の個人版)

着手金は原則として、44万円です。

住宅ローン特則に基づくローン内容の変更を伴う場合は、49万5,000円となります。

着手金のほかに、実費が必要です。法律扶助も利用できます。

4 一般の民事事件(交通事故、遺産分割事件、労働事件などを含みます)

着手金はご依頼者の求める経済的利益に応じて、また、報酬金はご依頼者の得られた経済的利益に応じて算定します。(いずれも別途消費税がかかります)

経 済 的 利 益 の 額

着 手 金

報 酬 金

300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

算定例として、500万円の貸金返済を求める事件の場合、着手金は37万4,000円(300万円×0.08+200万円×0.05+消費税10%)となります。

事件の内容、選択する手続(交渉、調停、裁判など)に応じ、金額の調整があります。

5 離婚事件

離婚事件の着手金及び報奨金は、次表のとおりです。

離婚事件の内容

着手及び報酬金

離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ22万円から55万円の範囲内の額
離婚訴訟事件 それぞれ33万円から66万円の範囲内の額
  1. 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の二分の一とします。
  2. 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の二分の一とします。
  3. 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、4の一般事件の規程により算定された着手金及び報奨金の額以下の適正妥当な額を加算します。

当事務所では離婚事件については、法律扶助の適用を受けられる方が多数です。
申込みは当事務所が行いますので、遠慮無く相談下さい。

6 刑事事件

着手金は、原則として次の金額となります。

22万円以上 44万円以下

報酬金は、処分内容等の結果に応じて次のように決まります。

A事案が簡明な事件

起訴前の受任 不起訴処分 22万円以上44万円以下
求略式命令 上記の金額を超えない額
起訴後の受任 刑の執行猶予 22万円以上44万円以下
求刑から軽減された場合 上記の金額を超えない額

B事案が簡明ではない事件

起訴前の受任 不起訴処分 33万円以上
求略式命令 33万円以上
起訴後の受任 無   罪 55万円以上
刑の執行猶予 33万円以上
求刑から軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上

 

7 少年事件(付添人活動)

日弁連の付添援助制度を利用可能な場合、ご利用をお勧めしています。

利用ができない場合、着手金及び報酬金は、原則として次の金額となります。

22万円以上 55万円以下

8 その他の事件

その他の事件の着手金は、原則として以下のとおりです。

内容証明郵便     3万3000円以上 5万5000円以下

法律援助制度の利用

弁護士費用を立て替える法律援助制度(法テラス、日弁連)がありますので、資力要件を充たす方は利用できます。