法律相談 Q & A

 

借金問題

 

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借金があって支払いが苦しいのですが、どのような解決方法がありますか?
 主な方法としては、①任意整理 ②特定調停 ③個人民事再生 ④自己破産があります。
①から④の順に、支払金額が少なくて済む解決方法となりますが、支払金額が少額で済む方法になるほど要件が厳しくなっていきます。

任意整理手続について
裁判所を通さずに消費者金融等と任意の交渉での解決を目指す方法で、柔軟な対応が可能です。
貸金については利息制限法で計算し直して元本の減額を目指したり、今後の利息のカットや毎月の支払い額を返済可能な額に変更したりします。
計算し直しで過払金返還請求が可能な場合もあります。また、整理を希望する一部の借金のみを対象にすることもできます。
過払金請求について
貸金について利息制限法に従って計算し直した場合、金融会社の計算では残金が残っていても、実際は過払いとなっており返還請求できる場合があります。但し、最終支払いから10年以上経過している場合は、原則として時効が完成しているので、請求しても認められません。
特定調停手続について
原則として任意整理と同じです。手続費用は安くて済みますが、簡易裁判所に出向いて手続をし、調停期日には出頭することが必要となります。また、この手続では過払金返還請求手続はしていないので、別の調停を起こすことになります。
個人民事再生手続について
任意整理手続と破産手続の中間にあるのが個人民事再生手続です。
原則として、負債が5分の1~10分の1になり、3~5年以内に分割して支払うことを裁判所が決定する手続です。
手続としては、「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」があり、それぞれ要件が異なっていますので、事案に応じてどちらの方法を選択するかを決めることになります。
各債権者は平等に扱うのが原則ですが、住宅ローンだけは「別枠」であり、住宅ローンを支払いつつ、他の債権を減額することが可能です。住宅ローンを支払わせ、住宅を残すために特別に考えられた制度という側面があります。
借入の理由によって、不許可となることはありませんので、破産申立をしても、免責が不許可となる可能性が高い場合なども、この手続の利用を考えることになります。
自己破産手続について
裁判所に全ての負債と財産を申告し、その財産をお金に換えて(換価して)各債権者に平等に分ける手続です。分ける財産が存在する見込があれば費用を予納して破産管財人を選任して手続が進められます。調査の結果、分ける財産がなければ、原則として破産宣告をして手続を終了(同時廃止)します。破産宣告だけでは残りの借金を支払わなくて良いということにはなりませんので、支払わなくてよくなるためには、別に免責許可決定がされる必要があります。普通はこれを求めて自己破産の申立をするのですが、浪費による借金がある場合など一定の場合には免責を認めないことが法律で定められています(免責不許可事由)。
なお、税金や罰金等、そもそも免責対象にならない債権(非免責債権)もありますので、免責許可決定がなされても全ての負債が支払わなくてよくなる訳ではありません。

 

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交通事故

 

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交通事故に遭い、3ヶ月間はほぼ毎日病院に通院しました。
私はいくら相手に請求できるのでしょうか。私は専業主婦で収入はありません。
主婦の休業損害の算定の基礎となる収入は、女性労働者の平均賃金です。これは賃金センサス第1巻第1表に載っています。平成26年度は364万1200円です。そこで、休業損害は364万1200円÷12×3で91万0300円となります。
慰謝料については、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している算定基準(赤本)によれば、原則として73万円になりますが、むちうち症で他覚症状がない場合は53万円とされています。

夫が交通事故で死亡しました。私はいくら請求できるのでしょうか。
夫は42歳、年収は452万円でした。
夫が将来得たであろう収入を請求できます。逸失利益と言います。計算をすると以下のとおりになります。
452万円×14.094×(1-0.3)
※14.094→67歳まで働くことができるとし、毎年もらう収入を今もらいますので、その間の中間利息を控除したライプニッツ係数
※(1-0.3)→生きていれば生活費がかかるので、生活費控除をします
赤本では慰謝料は2800万円、葬祭費は150万円です。
私は交通事故のむち打ち症で治療中です。任意保険の保険会社がむち打ち症は3ヶ月で治ると言って、もう治療代を支払わないと言っています。どうしたらいいでしょうか。
むち打ち症は3ヶ月で治る場合もありますが、治らない場合もあります。保険会社が治療費を支払わなくなれば、医師と相談し、国民保険か社会保険で治療を続けるしかありません。保健外車が補償を打ち切った場合であっても、医師がまだ治療が必要と判断し、治療を続けたことをその通りに裁判所が認めてくれれば、その間の休業補償も慰謝料も保険会社に支払わせることができる場合があります。
私は交通事故のむち打ち症で治療中ですが、任意保険の保険会社がもう治療期間が一年になるので、治療を打ち切って後遺症の請求をして下さいと言ってきました。どうしたらいいですか。
治療を打ち切るかどうかは医師が判断することであって、保険会社が決めることではありません。これ以上治療しても良くならない場合には、症状固定として医師が診断書を書くこともありますので、どうするのかは医師と相談して決めて下さい。また、医師から後遺症の診断を受けた場合の請求方法、内容については、弁護士にご相談下さい。
私は交通事故の被害者です。休業損害を保険会社に請求すると税金の申告をしていないので前年度申告した分しか支払わないと言っています。申告した以上に収入はあったのですが、申告していない以上認められないのでしょうか。
申告した以上に収入が有ればもちろん請求できます。けれども収入があったという証拠が必要です。領収書の控えなどがあって収入があったことを証明出来れば保険会社も支払うでしょう。証拠があるのに保険会社が支払わなければ、裁判を起こして、裁判所に認定してもらうことになります。
私は交通事故の被害者です。離婚をして子ども1人をパートをして育てています。パートの収入は10万円で保険会社は1ヶ月の休業損害は10万円と言います。専業主婦だと女子の平均賃金27万5100円もらえるのに、パートで働いているとそれより低いの納得できません。
家事に従事しつつパートなどで収入を得ている場合には、女子の平均賃金を休業損害とするのが普通です。本来主婦業は24時間労働であり、その一部の時間を割いてパート収入を得たとしてもそれは主婦労働の一部が別の労働に転化したに過ぎないというのがその理由です。
後遺症が第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認定されましたが不満です。どうしたらいいのでしょうか。
自賠責保険の後遺症障害等級認定には異議の申立ができます。しかし、異議申立書を出しただけでは覆すことは難しいので、追加の診断書など新しい証拠を出す必要があります。
また、後遺症の等級認定は自賠責調査事務所や審査会が認定したものにすぎませんので、裁判をすれば裁判所は独自に判断します。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するためには医師の診断書等の証拠が必要です。
駐車場で私が出ようとして駐車場の枠から出て停止しているところに車が後退してきました。私は警笛を鳴らしたのに、停止せずに追突されました。相手は私が急に出てきたので私の過失が大きいと主張しています。過失割合はどうなるのでしょうか。
あなたの言うとおりであれば過失割合は10対0で、あなたの過失はありません。
人身事故の場合には、警察が実況見分してお互いの言い分を実況見分調書として証拠に残します。しかし、物損だけの場合には実況見分調書は作りません。
警察官が作った事故現場の簡単な図面があるだけです。そのために裁判になった時には証拠がなく、困ります。そこで、事故が起こった時、目撃者を探し、住所、氏名、電話番号を聞いておくことが重要です。そして、裁判になった時に証言を頼むのです。
交通事故の過失割合はどのようにして決められるのでしょうか。
東京地裁民事第27部は交通事故に関する訴訟を集中して担当している専門部で、大量の同種事案を公平、迅速に処理するために過失割合について基準化し、公表してきました。各地の裁判所もこの過失相殺率の認定基準に従って判決しています。交差点の歩行者と直進車の事故、歩行者が赤信号で横断開始、車は赤信号で進入した場合は車の過失は80%、歩行者の過失は20%というように決めています。また、児童、高齢者は-10というように修正要素も書かれています。

 

 

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労働

 

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私が働いている職場の社長から突然呼出しを受けて、「今日で解雇する、明日から来なくてよい。」と言われました。このようなことが許されるのでしょうか?
労働基準法20条には「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と書いてあります。そのため、使用者の中には、30日分の予告手当を支払えば、労働者を解雇してよいと誤解している人もいます。
労働基準法ができたのは戦後ですが、戦後大勢の労働者が解雇の無効を争い、沢山の判決が出され、解雇には正当な理由が必要ということになりました。
平成19年には労働契約法が作られ、裁判例で確立された解雇権濫用法理が立法化されました。労働契約法16条には「解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したのもとして、無効とする」と書かれています。
ですから、解雇をされた場合、まずはその解雇の理由をきちんと書面でもらうことが必要です。その上で何をすべきかについては別の質問に譲ります。

最近、残業が多いのですが、社長から「いくら残業をしても残業手当がつかない。採用時に伝えたでしょ?」と言われました。確かにそのような説明を受けた記憶はあるのですが、残業代は請求できないのでしょうか?
労働基準法上、法律が定める時間以上の労働をした場合(原則1日8時間、週40時間:労働基準法32条)、割増賃金を支払うこととなっています(同法37条)。
この点については罰則も存在し、単に契約当時に「いくら残業をしても残業手当がつかない。」という説明があったからといって、その一事で、残業手当を請求できないものではありません。
もっとも、より具体的には、職場から、①給与明細書上の基本賃金には残業代を含んでいると主張されたり、②基本給とは別に支給されている業務手当は残業手当に相当するものだ、などという主張をされることがあります。この基本給と残業手当の関係、各種手当と残業手当の関係についても様々な裁判例が出ており、労働者の残業手当の請求が認められたものも多々あります。
給与明細書を見て、きちんと残業代が支払われているのか等ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。
私の夫が働き過ぎによる影響で心臓に病気を抱えるようになりました。主治医の先生からは働き過ぎが原因だと言われております。今後の生活が不安なのですが、どうしたらよいのでしょうか?
仕事には多くの精神的・肉体的ストレスがかかります。
そのため、労働契約法5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。
しかし、使用者が、上記の必要な配慮を怠り、現実に働き過ぎが続き、また、職場でのパワハラ、セクハラ等の精神的・肉体的ストレスが原因で身体の不調(脳・心臓疾患)や精神の不調(うつ病等)を来す場合があります。
その場合には、まず労災申請をすることが考えられます。それらの疾病が業務上の災害と認められれば、治療費、休業補償や、後遺障害がある場合の補償を受けることができます。しかし、労災は、使用者や職場の責任があることを前提とする手続きではありませんので、労災からは慰謝料という給付を受けることができません。
よって、業務による疾病になった方は、使用者の法的責任を追及して、損害賠償の支払いを求めていくことが考えられます。
当事務所では、労災申請の代理人、会社に対する損害賠償請求の交渉や訴訟のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
納得できない解雇をされたので会社に対して何か請求をしたいのですが、どのような請求ができますか?
違法無効な解雇をされた場合、労働者は働く意思があるのに会社都合で出勤できず、賃金がもらえなくなります。
よって、使用者は、労働契約が有効に継続しているものとして違法無効な解雇をした以降も賃金を支払う義務を負います。もっとも、その賃金請求は解雇をされた労働者の方が働く意思を持っていることを前提とします。
働く意思を持っていない労働者に対して賃金を支払う義務はないからです。
よって、納得できない解雇をされた時には、まず解雇理由を書面でもらい(Q1参照)、すぐに解雇に納得していないため職場復帰と賃金の支払いを求める書面を送るのが良いと思います。
その上で、交渉、労働審判、仮処分、裁判などの中から最も適した手続きを選択することとなります。労働組合に加入して団体交渉を行うという方法もありますので、何が最適な解決方法かについてお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

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離婚

 

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離婚をしたいのですが、どのような手続きを踏めばいいのですか?
離婚制度には、①協議離婚、②調停離婚(その後の裁判離婚・但しとても少ない)、③審判離婚があります。
まずは①夫婦で協議して、役所に離婚届を提出する協議離婚を試みる方が多いと思います。二人の合意により離婚が成立しますので、法律が定めている離婚原因がなくても離婚できます。
しかし、そもそも離婚の合意ができない、親権や養育費など離婚の条件が整わない場合は、家庭裁判所に②調停の申立てをします。調停前置主義といって、原則としていきなり裁判を起こすことはできません。
調停でも合意に至らなかった場合は、③裁判で離婚を求めていくしかありません。裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。(次項参照)

法律上の離婚原因を教えてください
民法770条1項に定めがあり、不貞行為(1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)、強度の精神病(4号)、婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)です。
婚姻を継続しがたい重大な事由については、単に性格の不一致などを一方的に主張しても、認められない可能性がありますので、具体的な証拠に基づく、具体的な事情を検討します。たとえば、暴力や暴言の場合、時期や頻度、その内容を詳しく聞き取りして、身体的・精神的苦痛を示す診断書がないかなどお尋ねしています。子どもに関連しますが、生活費を入れない、仕事をしないなどの経済的ネグレクトも婚姻を継続し難い重大な事由に該当するでしょう。
「モラハラ」なども話題になっていますが、婚姻生活の継続が困難であると評価できる具体的な事情は何かが重要です。過去の裁判例なども参考になりますので、詳しくはご相談下さい。
長期間、別居をしていれば離婚できますか?
長期間の別居は、夫婦関係の実態が失われていたことを示す一つの事情ですので、その他の事情と総合考慮して、婚姻関係を継続しがたい重大な事由があると評価される可能性があります。
法律相談などでは「何年別居したら離婚できますか?」とういう質問を受けますが、○年たったら離婚できると明確に定めた法律も裁判例もありませんので別居期間が長ければ長いほど、離婚が認められる可能性が高くなるとお答えしています。
浮気をした当事者(有責配偶者)からの離婚請求は認められますか?
有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。
例外的に認められることがありますが、厳しい条件をクリアすることが求められるでしょう。別居期間が同居期間と対比して相当長期及んでいること、未成熟子がいない場合で、離婚が著しく社会正義に反する特段の事情がないことなどです。
有責配偶者の一方的な都合による離婚で、相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれることがないように、通常の離婚事件よりも高額の財産分与や慰謝料の支払いを求められることも想定されます。
離婚するときは必ず慰謝料が発生しますか?相場はどのくらいですか?
離婚の原因を作った有責配偶者(浮気や暴力、ネグレクトなど)に対して、これによって精神的苦痛を被った方が請求できるのが慰謝料です。性格の不一致など、どちらが悪いと評価できない場合、慰謝料は発生しません。
慰謝料の相場は数十万円から数百万円、もっと高額の慰謝料が認められる事例もありますが、個々の事案ごとに検討が必要です。
子の親権を争っている場合、どのような事情が考慮されますか?
父母の事情としては、①監護に対する意欲と能力、②本人の健康状態、③経済的・精神的家庭環境(資産・収入・職業等)、④居住・教育環境、⑤愛情の程度、⑥監護補助者の有無(実家の状況、親族・友人の援助の可能性)等などが考慮されます。
子どもの事情としては、①本人の希望、②年齢・性別、③兄弟姉妹との関係、④心身の発育状況、⑤現状への適応状況、⑥環境への変化の適応性等が考慮されます。
従前の監護状況等も考慮されることになりますし、子どもの立場にたって、子どもの利益を考えて行動しているか否か(離婚紛争に子どもを巻き込むような発言をしていないか、理由なく面会交流を拒否していないかなど)もポイントとなります。
どのような財産が財産分与の対象になるのか、どのような割合で分けるのか、教えてください。
財産分与の対象については、婚姻中に夫婦双方の協力で形成された財産に限られ、婚姻前から有していた財産は含まれません。婚姻後に取得した財産でも、遺産を相続した場合などは、その当事者の特有財産とされ、財産分与の対象になりません。
分配割合は、基本的に2分の1とされています。専業主婦の場合でも、家事や育児を行うことで財産形成に寄与していることは明らかですので、この原則があてはまります。
また、貯金や生命保険などプラスの財産があるけれども、一方で借金などマイナスの財産の方が上回っているという夫婦の場合は、分けるべき財産がないので、財産分与はないという結論になります。この点「負債は2分の1ずつ負担すべきではありませんか?」との質問も受けますが、負債については、債権者とのかねあいでは、夫名義の借金であれば夫が支払う、妻名義の借金であれば妻が支払うことになります。もっとも、財産分与の一内容として事実上考慮されることもありますので、詳しくはご相談下さい。
他県でくらしていたのですが、子どもを連れて、北九州の実家に戻ってきました。子どもが幼く移動も大変です。福岡家庭裁判所小倉支部で調停を起こすことはできますか?
離婚調停の管轄は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所です。ですので、相談者さんの場合も、相手方が福岡で調停を行うことに合意しない限り、相手方の住所地である鹿児島で調停を行うことになります。
管轄がない裁判所に申し立てた場合でも、事件を処理するために特に必要があると認められるときは、申立てを受けた裁判所が処理できる場合もあります。もっとも、これが認められるのは、病気等の理由で遠方に出向けない等、例外的な場合に限定されており、子どもが小さい、遠方なので移動が大変等の理由では難しいと思います。
なお、最近は調停でも電話会議が利用できるようになりましたが、代理人弁護士がついてることを運用として求められることが多いですし、調停が成立するときは出席しなければいけません。詳しくはご相談ください。

 

 

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相続

 

20080210
私の遺産を今のうちに長女に「相続させたい」のですが、できますか?
「相続」はあなたが亡くなったときしかできません。生きておられるうちにできることは生前に贈与すること、すなわち「生前贈与」です。

私が死んだら、私の遺産は誰が相続するのですか?
妻や夫など「配偶者」がおられる方は必ず「配偶者」が相続人となります。
そして、実子や養子など「子」がおられる方は、「配偶者」と「子」です。
「子」がいない人は、「配偶者」と親、いわゆる「直系尊属」です。
「子」も「直系尊属」もいない人は「配偶者」と「兄弟姉妹」です。
亡くなられた時期や順番によって相続分が異なることがありますので、詳しくはご相談ください。
遺言を書いておけば、誰に相続させるかを決めておけますか?
あなたが「遺言」を書かれれば、遺言が法定相続よりも優先しますので、誰に何を相続させるかを決めることができます。自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽ですが、形式を間違うと「無効」になってしまいますので、専門家のアドバイスをうけることをおススメします。
どうしても、相続させたくない子どもがいます。何か方法はありますか?
相続人に欠格事由があるか、廃除に相当する人の場合は、相続させないことも可能ですが、法律で要件が決まっていますので、ご相談くさださい。
親が亡くなりましたが、多額の借金があり、残された財産を上回ります。どうすればいいですか?
相続放棄をおすすめします。借金があることを知ってから、3か月以内に手続することが原則ですので、お早目に手続をとられてください。
私たちは3人姉妹です。母は、長女にすべての遺産を相続させるという遺言を残して亡くなりました。父は既に既に亡くなっています。私たち(二女と三女)は母ともトラブルもなく、なぜ、母がこんな遺言を残したのかわかりませんが、私たちは何も相続できないのでしょうか?
二女と三女の方には、遺留分滅殺請求権があります。この権利を行使して、法廷相続分(この場合は3分の1)の2分の1(すなわち6分の1)を取得できる可能性があります。権利を行使できる期間は1年間に制限されていますので、お早めにご相談ください。
私は長男として、法事を行い、墓も守っています。その分を考慮して相続分を多くしてもらうことはできませんか?
法事やお墓のことは、祭祀承継といって、相続とは異なりますので、祭祀承継者が必ずしも多く相続することにはなりません。もっとも具体的な相続分については、相続人間で協議をして決めることができますので、配慮をお願いしてみて下さい。
遺言はなく、法定相続分で遺産をわけようと兄弟姉妹で話し合いましたが、土地や預金があり、まとまりません。どうしたらよいですか?
家庭裁判所で、遺産分割調停の申し立てをすることができます。調停とは家庭裁判所で遺産分割について話し合いをする手続です。
遺産分割調停の申し立てには弁護士を依頼しなければいけませんか?
弁護士に依頼せず、ご自分で申立てされる方もおられます。もし、申立書の書き方に悩んだり、申し立てた後に調停の進め方などに疑問があったりすれば、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士に頼むとたくさんお金がかかるのではありませんか?
こちらの法律事務所では、着手金や報酬の基準を決めていますので、気になることは何でもお尋ねください。遺産分割調停のご依頼を受けるときは、遺産の総額を参考にしながら、事件を受任する際に着手金と交通費などの実費をいただいておりますが、最終的に解決した際の報酬金は、取得できた遺産があればその中から、あるいは得た利益を算定して、紛争が解決した後にいただいております。

 

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刑事・少年

 

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私の子どもがアルバイト先の建設会社の作業現場で他の作業員とケンカになり、相手を殴って全治14日間の怪我を負わせ逮捕されてしまいました。この先どうなるのでしょうか。
原則として逮捕後48時間身柄を警察署に拘束されます。
本人と相手方との供述が食い違う場合などには、逮捕に引き続いて勾留請求され、更に10日間身柄を拘束されます。勾留は一度だけ延長も認められており、逮捕・勾留請求の期間も含めると最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

私の子どもが未成年の場合はどうなるのでしょうか。
逮捕・勾留の手続は成年の場合と同様です。
勾留期間満了時に、成年の場合は、検察官が起訴・不起訴を決めますが、未成年の場合は、全件家庭裁判所に送致され家庭裁判所が観護措置の要否を判断します。観護措置が必要と判断された未成年者は少年鑑別所に身柄を送致されます。
弁護人を付けるにはどうしたらいいですか。
弁護人には私選弁護人と国選弁護人があります。
知り合いに弁護士がいる場合には、私選弁護人の依頼をしてみて下さい。事案によりますが、弁護費用は20~30万円が目安でしょう。
弁護士の知り合いがいない場合や弁護費用の用意が出来ない場合には、弁護士会に当番弁護士の出動(無料)を依頼し、その後被疑者国選弁護制度を利用するのがいいでしょう。
当番弁護士の出動を依頼するには、北九州の場合093-583-3800に電話して下さい。
被害者との示談はどうしたらいいですか。
被害者の住所・氏名がわかっていれば、直接被害者に連絡して、謝罪のうえ、示談の申出をすることができます。
被害者の住所・氏名がわからないときや被害者が加害者の関係者との接触を嫌がっているような場合には、弁護人を通じて被害者の住所・氏名を確認のうえ、示談交渉をすることになります。
設問の傷害事件のような場合には、早期の示談が特に大事になります。
起訴・不起訴は誰が決めるのですか。
検察官が決めます。
検察官は、事案の軽重・被害感情・本人の反省など、諸般の事情を総合考慮して起訴・不起訴の処分を決めます。
傷害事件の場合には、通常の起訴以外に罰金を求刑する略式起訴もあります。
弁護人は、検察官と交渉して起訴猶予か略式起訴になるように弁護活動を進めることになります。
保釈について教えて下さい。
通常の起訴(公判請求)がなされた後は保釈請求ができます。
保釈請求をする場合には、被告人の逃亡防止・罪証隠滅の防止のため身柄引受人を確保するのと、逃亡防止のための保釈金を用意する必要があります。保釈金は事案によって異なりますが、100~200万円が目安でしょう。保釈金が高額のため自分で用意できない場合には、保釈金を借りることができる制度がありますので、弁護人に相談してみましょう。
公判ではどのような審理がされるのでしょうか。
被告人が犯行を認めている事案では、通常第1回公判期日に情状証人の証言と被告人質問が実施され、検察官の求刑、弁護人の弁論まで済ませて結審となり、第2回公判で判決が下されます。
被告人が犯行を認めない否認事件の場合には、関係者の証人尋問を続けるなど審理を尽くしたうえで、有罪・無罪の判断が下されることになります。
控訴について教えて下さい。
一審判決に不服がある場合には控訴ができます。
控訴期間は判決日の翌日から14日以内です。控訴は検察官も被告人もすることができますが、被告人のみが控訴している場合には、控訴審は一審より重い判決を下すことはできません(不利益変更の禁止)。しかし、控訴審の第1回期日が開かれるまでに半年くらいかかるため、むやみに控訴するのは不利益が生じます。
再審について教えて下さい。
刑事裁判で有罪となり、服役した後に再審請求をして無罪となった事件が最近でも布川事件、氷見事件と相次ぎました。これらは、捜査段階で捜査官が被告人を誘導してウソの供述をさせ、公判段階で被告人が否認に転じても、もはや信じてもらえずに有罪判決が確定してしまったのです。検察官は被告人に有利な証拠を隠したままで判決を獲得したのです。
このような再審事件から学ぶべきは、取調べの可視化と証拠の全面開示です。そして「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の大原則が守られているかの検証を常になされるべきものです。
裁判員の呼出状が送られてきました。出頭しなければならないのでしょうか。
裁判員の呼出に対する出頭は国民の義務です。
病気等の特別な事情がある場合は例外的に出頭義務が免除されますが、原則出頭義務は免れません。平成21年から導入された裁判員裁判は、直接主義・口頭主義の刑事訴訟法の原則に立ち返り、国民が直接裁判官と議論をして事実を認定し判断を下すというもので、従前の裁判とは大きく異なるものです。裁判所の中に民主主義を根付かせるためにも積極的に参加しましょう。

 

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後見

 

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両親が認知症の診断を受け、銀行から「本人の意思確認ができないので預貯金の引き出しには応じられない」と言われました。施設利用料などの支払いができず困っています。どうすればいいでしょうか。
認知症や障がいなどでご自分の財産を管理する能力が損なわれ、回復の見込がない方の財産管理を行うためには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。ご両親がお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に成年後見開始の申立を行うことを検討してみてください。

両親の成年後見開始の申立を行うことを考えています。誰が申立を行えば良いのでしょうか。
成年後見開始申立を行うことができるのは、ご本人の4親等内のご親族、市町村長、検察官です。4親等内の親族とは、通常、ご本人の配偶者、親、子、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪、いとこ等です。また、後見申立を行う方が居ないときには、市町村長申立ができる場合がありますので、お近くの行政の高齢者・障がい者相談窓口にご相談ください。
両親の成年後見人に私が就任したいと考えていますが、可能でしょうか。
成年後見開始の申立の際、後見人候補者として申立人やご本人の親族等を推薦することができますが、誰を成年後見人に選任するかを決めるのは家庭裁判所が調査を行った上で決定しますので、必ずしも申立人の意向が反映されるとは限りません。一般的に、親族間で紛争が生じている場合や、遺産分割や保険金請求、不動産の処分等大きな財産の管理や法的処理が必要な場合には、専門職後見人(弁護士、司法書士等)が選任されることが多いようです。
成年後見人はどのような事務を行う必要があるのでしょうか。
成年後見人が行わなければならない事務は、財産管理と身上監護です。
成年後見人に就任後はご本人の財産や収支状況を調査し、家庭裁判所に報告する必要があります。財産状況を把握した後は、後見人とご本人との財産を厳格に分けて、ご本人の利益を損なうことがないよう十分に注意し、財産管理を行う必要があります。また、定期的に裁判所に対して財産や収支状況の報告を行う義務がありますので、支出を行った際には必ず領収証等の資料を取得・保管してください。
身上監護は、ご本人が適切な環境(自宅、病院、施設等)で生活できるよう、環境を整えることを言います。
専門職後見人が選任された場合、報酬はどのくらいになりますか。
専門職後見人に対する報酬の金額は、裁判所が後見人が行った事務の内容、ご本人の財産状況等を考慮して決定します。一般的に、報酬額は月額2万円~6万円程度とされていますが、事務内容によっては更に増額されることもあります。報酬は、ご本人の財産から後見人に支払われます。
成年後見はいつ終了しますか。
ご本人の死亡や能力回復により終了します。
なお、成年後見人がやむを得ず辞任したり、死亡したりした場合には、ご本人の成年後見は終了せず、新たな成年後見人が選任されることとなります。

 

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