● 14年04月11日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №79 職業上の癌患者 交通事故に労災認定②
再審請求
Oさんの妻はそれまで自分で請求をしてきた。私は依頼を受け、再審査請求をした。
私の主張は次のとおりです。
第一に高速道路は横断禁止であり、高速道路を横断すること自体が異常な行動である。私は事故現場の事故時の高速道路の車の通行状況をビデオに撮影し、いかに通行量が多く、危険な行為であるかを証明した。
高速道路を横断するという想定外のOさんの行動のため、事故を起こした運転手には過失がなく、遺族には自賠責保険も出ていない
第二にはOさんのその日の行動である。Oさんは北九州を出発し大分県日田市の温泉に行く予定であった。ところが、Oさんは鳥栖のインターで高速道路に乗り、九州自動車道路を北九州方面に引き返し、北九州市小倉南区で本件事故を起こしている。事故を起こさずにそのまま進行すれば本州にまで行ったと思われる。
高速道路には案内板がでているから、通常の運転をしていれば間違いに気づくはずである。北九州市に戻ってきてもそれに気がつかないのは、Oさんが通常の精神状態でなかったからに他ならない。
勝利
平成19年11月16日付けで原決定を取消す旨の裁決があった。
私が再審査請求をしたのが平成16年2月6日、公開審理が東京の労働委員会会館で行われたのが平成17年2月17日だった。
それ以後何の連絡もないので、私がどうなっているのかと問い合わせると審理中との回答だった。
その後も電話をすると「そろそろ順番です」との回答だったが決定が下されたのは平成19年11月16日だった。
勝ったからいいようなものの裁決に3年9か月もかかるのはあまりにも遅すぎる。