● 17年04月21日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №184 同和保育所事件② 市に勝訴
昭和52年5月19日、福岡地方裁判所で右執行停止が認められ、北九州市は敗訴した。右決定の中で裁判所は次のように述べている。
「なお被申請人は本件処分の効力が停止されると本件児童を保育すべき保育所が存在しないこととなり、却って回復困難な損害を生ずると主張するけれども、本件児童について保育所入所措置が必要であること自体は争いがないところであるから、本件児童を貴船保育所に入所させる旨の本件処分の効力が停止された暁には被申請人において、更に本件児童を適切な保育所に入所させる措置をとるにつき法律上の妨げとなるものはないと解すべきであり、被申請人の右主張は採るを得ない」。
また部落解放同盟(略称:解同)の確認印がなければ同和施策は受けられないという北九州市の窓口一本化政策については以下のとおり判示している。
「本件児童がいわゆる属地属人的にも同和事業対象者であることに疑いがないのにもかかわらず、なお解同小倉地協との協議、確認がなければ本件児童を同和保育の対象とすることができない旨の被申請人(北九州市)の主張については、本件全疎明によるもこれを首肯するに足る根拠を見出し難い」。
私は守る会の人達とそれから毎日市役所へ押しかけた。右決定が下された以上、市は樹ちゃん・真里子ちゃんを適切な保育所、すなわち紫町市民館保育所へ措置すべきである。
しかるに5月22日午前9時に行くと民生局長、母子課長を初めとして民生局の課長以上は全員不在である。職員の人達に聞いてもどこに行ったのかわからないという。係長がいたのでどこに行ったのか追求しているといつの間にかこれも居なくなる。
毎日押しかけた。ある時にはまだお茶を飲みかけたまま、あるいは書類を放り出したまま民生局の職制達は居なくなった。こうして決定は下されたものの市当局の責任者は逃げ回り、私達との交渉に応じようとしないのである。
もちろん市長室にも押しかけた。しかしここでも秘書室長が、「係争中だから担当者と会ってくれ」と、言うだけである。