● 17年11月01日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №201 八幡市民会館使用拒否事件 事件の経過



日本共産党八幡遠賀地区委員会は昭和53年4月21日、同年5月26日午後5時から同10時までの間、八幡市民会館の使用承認申込をなし、即日その承認を得た。

ところが演説会当日になり、右市民会館館長は午後5時50分頃、集会にやってきた日本共産党の舌間正記市会議員に対して 「演説会では同和問題にふれるかどうか」を尋ねた。

舌間議員は 「今回の演説会は時局講演会であるから、同和間題を直接とり上げた集会ではないが、渡辺武参院議員、三谷秀治衆院議員を迎えての演説会であるから、講師に同和間題にふれないという枠ははめられない」 と答えた。

すると北九州市は「演説会は北九州市の同和行政の基本方針に反するものであり使用させることは出来ない」と開会間際になって、突然取り消しを一方的に通告してきた。これは、きわめて汚いやり方である。

集会の内容について主催者に尋ねようと思えば、いつでもできたはずである。それを当日に取り消すのは明らかに裁判対策である。

当日取り消されればすでに執行停止の裁判をするにもその時間がないからである。

日本共産党八幡遠賀地区委員会はやむなく北九州市を相手として使用拒否によってこうむった損害賠償の訴訟を福岡地方裁判所小倉支部に起した。


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