● 17年05月21日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №187 同和保育所事件⑤ 3度目の勝利
昭和53年3月、再び保育所入所の時期になった。北九州市は、「樹ちやん、真理子ちゃんを白銀保育所ではどうか」と打診してきた。
私達は皆で協議をした上、「白銀保育所へ措置されたら子供を行かせる。ただし、白銀保育所への入所措置に納得はできないので取消訴訟を起す」ことを決めた。
すでに一年間、樹ちゃん、真理子ちゃんはどこの保育所へも行けなかった。この状態をこのまま放置することはできなかったのである。
私達は、樹ちゃん、真理子ちゃんを今度は白銀保育所へ通園させながら、白銀保育所入所措置取消の裁判を起した。
昭和54年3月13日、私達は再び白銀保育所入所措置決定取消の勝訴判決を得た。裁判所は北九州市の措置を次のように批判している。
「本件児童の場合は、過去の経緯から同和保育を受けるべき条件が整っていることは被告にとっても自明のことであって、このように右確認手段を経た児童と同じ条件下にあることが明白であるにもかかわらず、右手続きの欠如という理田のみで安易に同和保育所への入所から締め出し、これより遠方の、かつ、不馴な一般の保育所である白銀保育所へ入所措置を行ったこと、児童福祉法にかかげられている児童福祉の本旨に明らかに反することであり、また本来同和地区住民が等しく有している同和行政のサービスを享する権利をも侵害することというべきである」。