● 17年07月21日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №192 若松高校奨学金事件 ② 奨学金の申請



原告らの保護者は、昭和52年3月29日、全国部落評放運動連合会(以下全解連という)若松支部の田中学支部長、今井春夫書記長及び野依勇武北九州市議会議員らとともに、北九州市教育委員会へ赴き、学事課係長に面談のうえ、若松高校の進学奨励金及び入学支度金交付申請書を所定の添付書類(支給要綱五条一項(2)(3)の書類)とともに同係長に提出し、進学奨励金及び入学支度金の交付申請をなした。

ところが、同係長は、右申請書を受け取りいったん目を通した後、「所定の手続を経てないので受け取れない」と言って、これを原告ら保護者につき返した。同行した前記田中支部長らは「所定の手続とはなにか」、「解同の確認印のことか」など質問したが、同係長は、何ら答えようとせず、前言を繰り返すのみで、右申請書を受け取ろうとしなかった。

そこで、原告らの保護者は、やむなく、右同日、進学奨励金及び入学支度金の交付申請の意思を明示する旨の内容証明郵便とともに、前記申請書及び添付書類を簡易書面で被告に対し送付し、右書類は同年3月30日から同月31日にかけて北九州市に到達した。

ところが、北九州市は、右申請が「北九州市の指定する手続」に従っていないと称して、右申請書等の書類を原告らに返送してきた。そこで原告らの保護者は、同年4月8日、前記全解連若松支部田中学支部長、今井書記長及び野依市議らとともに再び北九州市教育委員会に赴き、学事課長に面会のうえ、前記申請書及び添付書類を提出した。

その際、田中支部長らは、同課長に対し、「被告の指定する手続とは何か」と質間したところ、「解同の確認印だ」と答えた。その後、再び北九州市は、右申請が「被告の指定する手続」に従っていないと称して、右申請書等の書類を原告らに返送してきた。


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