● 17年12月11日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №205 八幡市民会館使用拒否事件 注意をしなかったことが差別
「次に糾弾の理由についてお尋ねしますが、このビラでは、『小倉女子商業の場合、遅刻した同和地区の生徒に、みんなの前で注意しなかったのは差別だ、教師が「解同」をこわいと思ったのも、差別だという暴力団式のいいがかりです』とありますが、糾弾の理由は、このとおりですか」
「はい、こういうのも、ずっと前のことですから、正確には記憶しておりませんが、そういうこともあったと思います」
「どうして遅刻をした同和地区の生徒に、みんなの前で注意しなかったのかは、差別になるのでしようか」
「これは、教師がやはり、遅刻をした生徒であればやっぱり悪いということで、きちんと注意をし指導するということが当然であると思いますが、この教師が同和地区の子供を注意をしなかったというのはやはりこの先生の意識の中に同和地区の子供をきびしくしかったら逆に同和地区の人からいろいろ抗議をされるのではないかと、そういう、やっばり一つの偏見といいますか、そういうものがあったという指摘の中でその行為が差別であるというように言われておったと思います」
「この先生は、糾弾の途中で倒れられましたね」
「倒れるということではなかったと思いますが、気分が悪くなったというはあったということはあったような気がします」
「医師の治療を受けられましたね」
「はい、やっばり確か公立高校を定年でおやめになった先生で年齢的にも高齢であったということで、先程申し上げたように休養室のほうに休まれたということは、あったと思います」
「糾弾の時には、先生は立たせますね」
「はい」
「手当を受けて、再び先生は糾弾の場に連れ出されましたね。この先生」
「ちょっとそこまでは記憶しておりません」
「これは人権侵害ではないですか」
「何が差別なのかを理解していただいたと思います」