● 18年01月11日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №208 八幡市民会館使用拒否事件 強制執行
当然私達は勝訴した。
本件の主文は次のとおりである。
主文
一、被告は原告に対し、金144万9740円およびこれに対する昭和53年6月23日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、この判決は原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
判決後私達は直ちに強制執行に取りかかった。不作為の違法確認の訴えでは、勝訴しても違法が確認されるだけで強制執行はできないが、本件のように損害賠償事件ではそれが可能である。
私達は市長室に乗り込む。すでに新聞記者が市長室にはたくさん来ており、私達をパチパチ写真にとりはじめる。私達のねらいは「市長のいす」を差押さえることであるが、たちまち秘書課の職員に止められる。
弁護士「金を払え」。
職員「この事件は教育委員会ですから、教育委員会にお金を置いてありますから、そちらへ行って下さい」。
弁護士「駄目だ、ここへ持って来い」。
いつも北九州市から泣かされている私達がいばっておれるのは強制執行の時だけである。私達が動こうとしないので秘書課の職員が教育委員会に連絡し、お金が届けられる。
執行官「それでは任意にお金を支払って下さい」。
職員「任意に支払いはしませんので、このお金を差押えて下さい」。
執行官「同じことだから、強制執行するとなればその費用もかかりますから任意に支払ったらどうですか」。
職員「いいえ、任意では支払いません。強制執行をして下さい」。
執行官がそれでは現金の差し押さえをしますと言って現金を差押えた。
裁判に負けても強制執行されないとお金を払わない。それが北九州である。
私達弁護士が訴訟をして勝訴すれば強制執行することは少ない。通常は相手方が判決に従って強制執行をする前に支払うものである。しかし北九州市は支払わない。とにかく北九州市のこの態度にはあきれはてる。とうてい正常な地方自治体ではない。