● 18年02月01日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №210 土地ころがしその2 木村政男を告発



私たちは昭和56年9月14日、部落解放同盟小倉地区協議会書記長木村政男を所得税法238条1項違反で告発した。

告発の内容は以下のとおりである。

告発事実

被告発人は、昭和54年度および同55年度の所得申告に当ってその所有にかかる別紙譲渡不動産一覧表記載の不動産を売却日時欄記載の日時に、売却先欄記載の会社にそれぞれ売却し各譲渡所得を得ていながら、各譲渡所得に対する各租税を免れたものである。

情状

(一)福岡国税局管内では、同和は「差別だといわれて困る」「問題がむずかしくなる」等といって充分な調査、まして強制調査はあえてやらないよう各税務署において調査官に指示がなされ、そして、同和関係者について「マル」という符号も使われ、「マル」と分れば調査せずに帰ってこいと現場調査官は固くいわれているとの風評がある。

被告発人木村政男についても告発事実以外に、右うわさを裏づける如き数多くの脱税に関する疑惑がある。

(二)例えば、

①被告発人木村政男は、別紙所有土地一覧表記載のとおり(弁第三号証の一ないし一八)、昭和53年以降に判明しているだけでも合計3万5000平米にも上る土地を取得している。

②更に、被告発人木村政男は広島相互、朝銀福岡信用組合、福岡相互等計6行の銀行等に対し、およそ20億円にも上る預金を所有しているといわれている。

以上のとおり、被告発人は、昭和53年頃から極めて多額の金員を所有し、貸し付け、不働産購入などをし、貸付金の利息収入も多額に上っていると思われるが、これら多額の金員が動いているにも拘わらず税務調査を受けたことも、まして多額の税金を納めたなどとの事実も全くない。

(三)よもや、税務関係当局において、意図的に脱税を容認しているとは思われないが、もし被告発人において解放同盟役員の立場を利用して巨額の脱税をしているとすれば極めて悪質といわねばならない。

至急捜査をし、被告発人を厳罰に処してもらいたい。


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