● 14年10月21日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №97 大石豊後高田市議公職選挙法違反事件⑨
大分県警捜査二課長の尋問(上)
私達は大分県警が公職選挙法違反事件について日木共産党だけを差別的に起訴したことを立証するために、捜査の直接の指揮者である捜査二課長の尋問を行った。
二課長が日本共産党だけを差別的に起訴しましたと証言するわけがない。
私達にできることはくどくしつこく尋問をして「二課長は真実を話してはいない。差別をしたのではないか」と裁判所に印象づけることである。
二課長は検察庁の主尋問に答えて大石議員は18軒を戸別訪問したので起訴した。それ以外は18軒以下だったので起訴しなかったと証言した。
いよいよ私の反対尋問である。
私達は大分県警に対して大石議員が起訴された第15回統一地方選挙に関する選挙違反及び処分結果について照合申立をしていた。
これに対して大分県警は個別訪問や文書違反について138件警告をしたが、起訴したのは大石議員のみであると回答していた。
弁護人(安部)「(第15回統一地方選挙警告例の内)10番の平成15年2月13日.別府市長、戸別訪問、事前運動、これはどんな事件なんでしようか」
二課長「ここ、具体的には覚えておりませんけれども戸別訪問、事前運動と書いておる以上は告示前に選挙運動員が何戸か訪問した事案だと思います」
弁護士「何軒でしようか」
二課長「分かりません」
弁護士「自分で指揮しておきながら、何軒だったのか分からないんですか」
二課長「ええ咋日のことなら分かりますけれども4年も、4年というか数年前のことですので一つ一つの軒数は今現在記憶にはありません」
弁護士「だからそれは私が当然質問するわけだからそういうことは事前に調べておくべきでしょう。これについて聞くことは分かっているでしょう。私の質問は何軒かというだけです」
結局答えなかった。
しかし答えないことがおかしいと裁判所に認識させることはできたと思う。