● 14年09月01日 ひょうきん弁護士

ひょうきん弁護士2 №92 大石豊後高田市議公職選挙法違反事件④



共産党員かの質問に異議

検察官(渡口)「証人のCさんは共産党員ですか」

弁護人(佐藤)「異議あり。只今の検察官の尋問は、事件に関係のない事項にわたり証人の思想信条の自由を侵すおそれのある尋問であり、著しく不相当であります。

このような尋問が許されるとなると、もし証人が日本共産党員である場合にはその事実を公開法廷で明らかにすることを強制されることになります。党員でないと嘘の証言をすれば偽証罪の制裁を受ける可能性かありますし、党員であると証言をすれば残念ながらまだまだ反共意識の根強い大分、豊後高田などの地域では様々な社会的不利益を受ける可能性があります。

このことは前回の法廷でのD証人の証言などからも明らかであります。政治的信条の自由を侵すような検察官の尋問は許されません」

裁判長「検察官、ご意見はいかがですか」

検察官(渡口)「先程の意見にあったとおりで日本共産党後援会ニュースを配布したということですから、共産党員かどうかと尋ねることは思想良心の自由と関係ありませんし、本件とも充分関連性があると思います」

裁判長(右陪席と左陪席とちょこちょこっと話したかと思うとあっという間に)「裁定をします。異議は棄却します」

検察官(渡口)「では、もう一度Bさんにお聞きしますが証人自身は共産党員ですか」

証人「そうじゃありません」

検察官(渡口)「違うということですね」

証人「はい」

検察官(渡口)「共産党後援会員ですか」

証人「いいえ」

検察官(渡口)「過去に共産党に入党されたり、あるいは共産党後援会員になったことはありますか」

(ここで再びチャンスがきた)

弁護人(岡村)「異議があります」

 


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