● 14年09月11日 ひょうきん弁護士
ひょうきん弁護士2 №93 大石豊後高田市議公職選挙法違反事件⑤
共産党員の質問に異議②
弁護人(岡村)「異議があります。やはりこういう形で過去にさかのぼって共産党員であったか否かを聞くのは、明らかに行き過ぎだと思いますので、再度異議の申し立てを致します」
弁護人(安部)「部内行為論は将来言うかも知れませんけれども、被訪問者が共産党員であるなどという主張をするつもりは我々には全然ありません。
それで、共産党員ですかと聞く質問は、我々は全く主張をするつもりがありませんので、全く必要のない質問なんです、第一にはですね。それで、必要がないだけじゃなくて、やっばり共産党員かと公開の法廷で聞かれることは思想信条の自由を侵すし、共産党という結社の自由を侵すことになると思うんです。
こういう種類の質問はどうしても必要がある場合に限定されるべきだと思うわけです。本件で聞くことは全く我々は主張もしませんし、全く無意味な質問だし、思想信条の自由を侵し、憲法の結社の自由も侵すと思いますので質問には異議があります」
弁護人(佐藤)「現にこの法廷でも警察官も傍聴しておられるわけでしょう。だから、警察は日常的にそういう共産党、あるいはそのシンパかどうかというようなことも調査活動をやっているわけです。
ということは、憲法19条、21条に関わる問題なんです。裁判所が非常に安易にこの公開法廷を使った思想調査まがいの発言を許すということは、私は許されないと。これは、刑事訴訟法295条に照らしても、少なくとも著しく不相当な尋問であるというのは明らかですよ。全く必要性はないです」
裁判長「検察官、御意見はいかがですか」
検察官(渡口)「共産党後援会ニュースですから、共産党員であれば後援会ニュースを配るとかいうことも、頒布性なり戸別訪問の不特定多数性なりに関わってくることですから、当然関連性があると思いますし、不相当でもないと思います」