労働法コラム 第20回 「改正『パートタイム労働法』が4月から施行」されました

弁護士 東 敦子

「私たち正社員と同じ仕事させられているのに、だからって賃金安くて、やってられないわ!」・・・みなさんも一度は経験したり、耳にしたりする言葉ではありませんか?この不合理を改善するための法改正は過去にもありましたが、平成26年4月に改正のいわゆる「パートタイム労働法」が平成27年4月1日から施行されました。

これまでは正社員と同視すべきパートタイム労働者の条件として無期労働契約(反復更新により無期労働契約と同視できる有期労働契約を含む)を締結していることとされていましたが、今回の改正ではこの条項が削除され、職務の内容や人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、契約期間にかかわらず差別的取扱いが禁止されることになりました(改正法9条)。また、待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないことも明記されました(改正法8条)。

「パートだから仕方ないのかなあ」と諦めるのは早すぎます。「私と正社員のAさんは待遇が違うけど、それはどうしてなの?」という素朴な疑問に対して、会社側がきちんと合理的に説明できなければ法律違反の可能性あり!素朴な疑問を感じたら、弁護士や労働組合にご相談ください。

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