労働法コラム 第11回 マタニティハラスメントについて

弁護士 東 敦子

「ハラスメント」の相談が増えています

「ハラスメント」(嫌がらせ)という言葉が日々の法律相談で一番出てくる言葉のような気がします。セクハラ、パワハラ、アカハラ、モラハラ、そしてマタハラ・・この省略はどうかと思いますが、マタニティハラスメントです。いわゆるブラック企業でなくても、この平成の時代なのに「妊娠?おめでとう、でもウチは産休認めてないから」という対応。おいおい、たいがいにしておくれです。

不利益扱いは法で禁止

法律は出産予定日前の6週間(双子ちゃんは14週間)と、産後8週間の産休を定めています。また雇用保険に加入している方であれば、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間、育児休業給付をもらいながら育児に専念することができます。子の看護休暇制度、短時間勤務制度などもあり、これらの制度の利用に対して、不利益に扱うことは法律で禁止されています。

組合や弁護士に相談を

会社から「辞めてくれ」と言われても応じる必要はありませんし、「同僚にしわ寄せがいって悪いな」と思うこともありません。社員の中に、妊娠、出産、子育てをする人がいるのは会社にとって当たり前のこと。育児にはもちろん男性も含まれます。その当たり前のことに対応できない会社が問題なのです。 とはいっても、妊娠で体調不良になり、ハラスメントにあった日には、一人でたたかうのはしんどいです。労働組合や弁護士、協力してくれそうな周囲の人に相談しましょう。働くママたちはすごいですよ。仕事を終えたら1分とかからずに片づけ、着替えて、お迎えダッシュ。お熱が出ましたと電話があれば、テキパキと引継ぎ、明日の段取りをして、あとはよろしく!この神業をこなせる人たちが会社の財産、ひいては社会のパワーにつながるんだってわからせましょう!

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