日本版DBSが始まります

弁護士 東 敦子
2026年3月執筆

最近、報道などで「日本版DBS」という言葉を聞いたことありませんか?これは、性犯罪歴のある人が子どもに関わる業務に従事できなくする取り組みの通称です。2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」の中に定められており、2026年12月に施行されます。

子どもに保育や教育を提供する事業者から、こども家庭庁に従業員の性犯罪歴のチェックを依頼してもらい、こども家庭庁から「ある」「なし」の回答がきます。もし「ある」という回答であった場合、事業者への回答の前に従業員本人に連絡があり、誤りであれば訂正を求めたり、事業者に知らされる前に退職したりする手段をとることは可能です。

また、不必要又は過度な接触や、児童の容姿等を過度にほめるといった不適切な行為は性暴力につながりかねない不適切な行為であることをガイドラインに列挙して、事業者は日常的な観察や子どもたちからの相談窓口、何かあったときの調査をすることも、この法律は定めています。

今後、不適切行為だと指摘されたり、性暴力だと疑われたりすることに不安を感じる人もいるかもしれません。ただ、特別なことではなく、子どもたちの人権を尊重するという当たり前の姿勢があれば、気づかないうちにしていた不適切な行為(例えば部活の顧問がお気に入りの生徒にだけ○○ちゃんと呼ぶなど)の問題点に気づくよい機会となります。

特定の生徒をえこひいきすることは、その生徒に「君は特別だ」というメッセージとなり、次第に逆らえない関係を作っていきます。子どもたちがNOといえない、子どもたち自身も不適切な行為をされていると気づくのが難しい(いわゆるグルーミング)状況は性暴力と地続きです。

いろいろと不安に思う方は、子ども家庭庁のホームページにわかりやすく解説されていますし、全国保育士会が出されている「子どもへの性暴力防止」の視点から考える保育の専門性」がとても参考になります。インターネットで簡単に検索できますので、働く人が安心して自分の専門性を高めて、この法律をどう生かしていくのかという観点を持っていただくことが大切だと考えます。

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