生活道路の制限速度改正について

弁護士 田邊 匡彦
2026年8月執筆

  1. 2026年9月1日から道路交通法施行規則が改正され、「生活道路」の最高速度が時速30kmに引き下げられます。
  2. 「生活道路」となるのは、①高速道路ではない一般道路、②道路標識や道路標識による「中央線」がない、③車線を区切る「車両通行帯」がない、④中央分離帯などで上下方向の車線が分離されていない道路です。つまり、住宅街などによくある片側1車線のようだがセンターラインも中央分離帯がなく、行違いながら走る道路が特に標識がなくても最高速度が時速30kmに制限されることになります。
  3. なお、一見して「生活道路」に該当するように見える道路であっても、「時速40km」などの速度標識が出ていれば、道路標識が優先されます。
  4. 原則として新たに「30km規制」の標識は付け足さない運用がなされる予定ですので、運転者がまず自分で「生活道理」かどうかを判断しなければいけません。「生活道路」をこれまでの法定速度である60kmで走行してしまうと時速30kmオーバーとなり、免許停止の対象となってしまいますので、「生活道路」かもしれない道路を走行する場合は走行速度違反にならないように慎重な運転が求められます。

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