ひょうきん弁護士2 №212 土地ころがしその4 弁護料
裁判にはお金がかかる。一番かかるのは弁護料だ。私たち弁護士は弁護料をもらって裁判をしている。私の依頼者に金持ちは少ない。お金のない人からも弁護料をもらわなければ私は生活できない。そこで弁護料をタダでするのはその事件がその […]
裁判にはお金がかかる。一番かかるのは弁護料だ。私たち弁護士は弁護料をもらって裁判をしている。私の依頼者に金持ちは少ない。お金のない人からも弁護料をもらわなければ私は生活できない。そこで弁護料をタダでするのはその事件がその […]
昭和56年9月21日、私たちはついに刑法247条背任罪で谷市長を告発した。刑法172条には虚偽告訴罪があり、人に刑事処分を受けさせる目的で告発したものは3月以上10年以下の懲役に処すると規定されている。谷市長が虚偽告訴罪 […]
私たちは昭和56年9月14日、部落解放同盟小倉地区協議会書記長木村政男を所得税法238条1項違反で告発した。 告発の内容は以下のとおりである。 告発事実 被告発人は、昭和54年度および同55年度の所得申告に当ってその所有 […]
ソンタク王国の王様は「王様、すばらしい!」と言ってくれる人が大好き。ある日、王様は「私は憲法を変えたいんだ。備えあれば憂いなし。自衛隊を憲法に書くのだ。」と鼻の穴が膨らみます。家来たちは「さすが、王様ぁ~」、怪訝な顔をす […]
小倉タイムスが同和がらみの土地ころがしを報道した。しかし悲しいかな、マスコミはどこも取上げず、無視した。この頃は同和問題を取上げることはマスコミではタブーだった。北九州市が裁判で敗訴すると裁判事件だけは報道したが、北九州 […]
当然私達は勝訴した。 本件の主文は次のとおりである。 主文 一、被告は原告に対し、金144万9740円およびこれに対する昭和53年6月23日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。 二、原告のその余の請求を棄却す […]
判決では、北九州市の八幡市民会館使用拒否が違法であることを以下のとおり明確に判示している。 「被告は、原告が演説会を開催することによって被告の取り組んでいる同和問題の早期解決に障害を惹起させ、被告の諸施策の遂行に重大な支 […]
3000万人署名に弾みをつけよう 危険な安倍9条改憲案を止める、大きな世論のうねりを 「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」に取り組んでおられる全国のみなさん、自民党は年内にも、9条に自衛隊を明記することを中心と […]
結局のところ、ビラの内容はすべてが真実であるごとを認めている。認めていないのは、これがおどし糾弾であることである。 常識的に考えれば、学校の先生を呼び出して午前10時から翌日の夜の11時40分まで糾弾すれば、これはおどし […]
「次に糾弾の理由についてお尋ねしますが、このビラでは、『小倉女子商業の場合、遅刻した同和地区の生徒に、みんなの前で注意しなかったのは差別だ、教師が「解同」をこわいと思ったのも、差別だという暴力団式のいいがかりです』とあり […]